家賃を長期滞納してしまいました。今後の対処の仕方をお教えください。
50代後半の男性一人暮らしです。
2年前に不況、震災の影響で長年勤めた職を失い、アルバイトで働きましたが、その会社も不況の影響で解雇になりました。

以降アルバイトもなかなか見つからず、失業保険や多少の蓄えで生活してきましたが、家賃が払えなくなり滞納してしまい、半年間役所の福祉で家賃負担をしてもらいました。
大家さんは滞納に気づいていなかったらしく、大家さんには私の方から滞納の件と福祉の方から支払いをしてもらうことを申し出ました。

私は手に職もあるので、期間内で就職口を探しながら、自分でも仕事ができなかと思い自営の道も探ってきましたが、家賃負担期間が終わって以降も、精神的に弱ってしまったりし中々自活できるほどの仕事ができず、家賃も滞納が続いていました。
来月こそは、来月こそはと思いながら結局はずるずる来てしまいました。

私は離婚し高校生の子供に養育費を払わなければならないのですが、上記の状態でそれも滞ることもしばしばでした。
家賃を払わずは養育費に回したことも家賃滞納の原因です。

3ヶ月前にやっとアルバイト先が見つかり、今はそこで仕事をしています。
それでも、中々家賃を払うことができていませんでした。

2ヶ月前、大家さんから「今までいろいろ考慮し、待ちましたがもう待てません。管理会社も変更するので、これまでの滞納分についてどう考えているか教えてください。これからの家賃は来月分から支払いをお願いします。」という内容の手紙をもらいました。

私は待ってくださったことのお礼と、これまでの状況、今月分は支払いができませんが来月から何とかするつもりですと返事をしました。

そこで相談、質問ですが、

昨日管理会社が管理会社の変更案内、振込先口座案内、お伺い書が入った書類が届きました。

その伺い書は契約時の内容に変更がある無いにかかわらず記入するようにということなのですが、すべて記入しなければならないのでしょうか?

一部ですが下記のような内容です。

・勤務先(住所、電話番号)
・連帯保証人の氏名、住所、電話番号(契約時は連帯保証人は付けませんでした。)
現在の支払い金額
・家賃
・共益費
・駐車料
・車のメーカー、車種、色、ナンバー
・光熱費

ちなみに契約時(8年前)は長男(21歳)と同居ということで契約し、連帯保証人、保証会社の契約はしませんでした。長男は既に結婚の際転出しています。

また、生活再建の兆しも見えてきましたのでこれからは支払いを続け、滞納分も何とか少しづつでも支払って行きながら、何とか住まわせていただけたらと思っていますが、不安定なこともあり身寄りもないので不安です。

もう大変な迷惑をかけていますが、できるだけ大家さんや管理会社と良い関係を築いて行きたいのですが、とのように話し合えばよいかお教えください。
「伺い書」は、管理会社が大家から管理を受託するにあたって、現在の契約当事者・内容を確認するためのもの。滞納云々と直接の関係はない。現在の契約が保証人なしなら、保証人欄は『なし』と記入したら宜しい。

それはそれとして、滞納により毀損した信用を補填するために何が必要かを、考えてごらんなさい。
信用補填に必要なのは、「つもり」「兆し」「少しずつでも支払って」などといった、キミの漠とした希望や未定の予定ではなく、事実に裏付けられた、具体的かつ確実な支払い計画。
保証能力のある者を新たに保証人につけることも、必要になるだろう。
ご相談です。
私は現在、旦那を世帯主に家族全員(未成年の子ふたり)が国民健康保険に加入しています。
以前は、旦那の会社で社会保険の扶養として加入していましたが、旦那が病気になり障害
者になり、労働条件などを考慮した結果、仕事ができなくなったため退職し、家族全員が国保へ切り替えました。
現在、旦那は無職で、障害年金と失業保険を受給しています。
私もパートをしているのですが、国保へ切り替えて、旦那の収入が障害年金と失業保険しかない場合でも、社会保険の扶養と同じく、私が働くことに130万円までの収入の制限があるのでしょうか?
主様はちょっと勘違いされているかもしれませんね。
130万 というのは、社会保険の中の健康保険法でいう扶養の限度額の事を指します。
ご主人が会社にお勤めの時に主様の収入が130万以内であれば 国民年金第3号と健康保険に被扶養者として加入出来ることです。

国民健康保険には 扶養の扱いはないのでお一人お一人が被保険者として保険料が加算されます。

なので 130万の範囲で抑えて働く心配は無用です。
もし 主様の勤務先で社会保険が完備されていて 時間を増やして働けるようであれば 社会保険に主様が加入されてはいかがですか?
ご主人の失業保険金は、給付日数が決まっているので受給終了されて 次の勤務が決まっていない場合には一時的に障害年金のみということになりますよね。

主様が会社の社会保険に加入できた場合で、 ご主人の収入が障害年金のみの場合の収入より主様の収入が上回り、お勤めの会社で認定されれば お子さんを主様の扶養に入れる事も可能になります。
国民健康保険は ご主人のみの加入となり 負担がへりますよ。

まずは 色々と試算されて 主様が社会保険に加入出来るといいですね。
失業保険の受給金額の計算方法を教えて下さい
ちなみに、時給1000円実働7時間のバイトを9ヶ月で辞めた場合、いくら貰えるのでしょうか?

どなたか教えて下さい(^_^;)
直近6ヶ月の給与を合計し、180で割ります(1日当たりの賃金を算出)。算出された額の50%~80%が基本手当日額となり、30日を掛ければ受給月額がでます。50%~80%とは、賃金日額が高いほど給付率は低くなり、賃金日額が低くなれるほど給付率は高くなります。おおよそ60%のお考えでよろしいかと存じます。
失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。

平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)

そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。

平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)

前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが

①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?

文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?

1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。

・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。


解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。

・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。

・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。

・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。



2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?

なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。

「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。



rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります


日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。



ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。


〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
双極性障害(躁鬱病)に伴う傷病手当金受給について。
切実です。
長文になりますが、ぜひご意見を聞かせてください。

2011年4月にうつ病と診断されました。
当時は会社で責任のあるプロジェクトを任されており、休職はおろか退職も出来ない状況でした。

2011年8月、このまま仕事を続けることに限界を感じました。
過労はもちろんですが、人間関係に疲れ果てて絶望を覚えたのです。
退職を申し入れましたが、病状を知った上司と人事が「まずは休職を」と勧めてくださいました。

2011年10月双極性障害と病名が変わっていたようです。
(私が知るのは約半年後です)

その後、短期間の復職はしましたが、一ヶ月も持ちませんでした。
会社の体質、同僚の人間性を信用できなかったからです。

結局その会社は退職し、今は傷病手当金で暮らしています。
幸い(?)退職前の給与が良かったため、贅沢せず・急な出費が無ければ暮らしていけます。

ただ、問題は傷病手当金が出なくなってからのこと。
あまりブランクが空くと転職に不利になるのは目に見えてます。しかも30代半ば(独身)の女性です。
躁状態による買い物依存で、貯金は全くありません。

本来は短時間のアルバイトから始めるのが良いかと思うのですが、生活費に余裕もないし、再発が怖いです。
本題からそれましたが、傷病手当金をいつまで受給するかも迷ってます。
社保に聞けば「受けれるだけ受けた方が良い」と言われるし、主治医に聞けば「お受けする印象では十分働けると思のですが、日常生活のお話を聞くとまだ早い気がします。」
※ちなみに、主治医は傷病手当金(労務不能)の権利がなくなれば、失業保険(労務可能)の証明を即出してくれるそうです…
⇒正直、主治医もいい加減な印象で信頼できません。

最後になりましたが私の今の状態は、ほとんど家にこもっていて、動いたり外に出たりがゆううつな状態です。
時期によっては、涙が止まらなくなったり、ゆううつな気分が続いたりします。
(補足)
あなたの言われる「社保」って、いったい何ですか?
今や、社会保険事務所とか、社会保険庁なんて存在しませんが・・・
休職中も給与が出たとのことですから、大きな会社なのでしょうか。
それで、健保組合になってるなら仕方ないですが(相手を選べないから)、そうでないなら、事務所の(協会健保の場合、傷病手当金の受給については年金事務所が担当ですが)正規職員で責任ある立場の人に訊かれれば、あなたの言われたことは間違いで、あなたが不安に突き落とされたことは明白です。あるいは、健康保険法をあなたご自身が確認されてもいいわけです。

私は、1年前に年金事務所で「受給不可」と言われた方について、あまりに納得いかないので、先日、年金事務所に帯同して再度説明を求めたところ、当時対応したのはOB職員で、なんか勘違いしてそう言ったらしく、受給できたことが^判明しました。もはや遅いので、今後は年金を検討してゆくところです。

あなたが、ご病気のつらさについて相談されたいのであれば、そう書かれればよろしいでしょう。
傷病手当やお仕事探しのご質問とのことで回答させていただいたんですが・・・・

また、誰が病気になった経験があるかないかなんてわかりませんよね。
病気でも通院してなくて、病名つかなければわからないまま苦しんでる人もいます。
治ってなくても、自分にできる仕事をしてる人もいます。
(上記のどれかに私も該当しますが、だからこそ)自分の辛さは自分にしかわからん的な部分は不快です。

あなたは力のある方と思います。
他の人(主治医とか)が頼りなければ、あなたがイニシアとるしかないです。
ご病気は、気長におつきあいして行くことになるでしょうが、それだけに、あせらず、冷静に将来を考えて行かれますよう申し添えます。


傷病手当金は、「それを受給しはじめたときの仕事(辞められた会社の、しかもあなたの当時の業務)ができない」ので支給されています。
ですから、受給中であっても、「他の業務」でお仕事ができ、働いていても受給できます。

たとえばプログラマーだった人が長時間労働で病気になって、傷病手当金を受けながら休養し、リハビリをかねて図書館司書のパートをしてても、いいわけです。

以前の業務は相当な激務だったようですので(だから高給だったのでしょうし)、今の段階で、短時間の軽いお仕事をされても問題ないのではありませんか?
主治医が、「前の仕事ならできなっけど、今の仕事ならできる」と言ってくれればいいだけです。

ただ、お休みしはじめたのが、2011年8月頃だとすると、そこから1年6か月で終りですので、(途中で病名が変わっても、一時復職されてても通算となるはず)もうそろそろ終わりですよね。

今度は雇用保険を受けられるということ(生活安定のため、おかしくはありません。受けてくださいね。)を勘案すると、毎日短時間のお仕事より、出勤日数が少ないお仕事(たとえば1日おきとか、単発バイトとか)のほうがいいかもしれません。
ハローワークには「本当は週5でフルの仕事がしたい」と希望しつつ、当面はパートタイムで少ない日数働いているという理屈は通ります。働いた日は正直に申告し、働かない日(普通の休日もカウントされるので)は雇用保険を受ければいいです。働いた日の雇用保険はとりあえず受けれませんが、後ろへくりこされるだけです。いつかはもらえますので、こうやってお身体を慣らすことや、空白を減らして、ゆっくりと仕事探しをされてはいかがですか。
私ならそうしますよ。
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