住宅借入金等特別控除の額が前の年に比べて半分近く減りました。なぜですか?おしえてください!
H13年に新築し6年目になります。H18年度の住宅控除は149500円でしたが、H19年度は60400円でした。ローン残高はまだ1千300万ほどあります。ローン残高の10%が控除額になるとすれば、13万円は控除可能額になるはずですよね。なぜですか? ちなみに夫は会社員で毎年年末調整をうけています。19年度も12月に書類を提出しています。 給与所得控除後の金額 4413600円
所得控除の額の合計 2771656円
源泉徴収税額 21600円
社会保険料等の金額 821656円
生命保険料の控除額 50000円
子ども3人、妻です。妻は3月までパートで働いており4月から夫の扶養に入り現在無職です。
摘要の欄に国民年金料等の金額 28200円

これは妻が失業保険をうけてるあいだ夫の扶養に入れず払ったものを年末調整でだしました。

色々見てまわりましたがよくわかりません。夫の会社に問い合わせたほうがよいのでしょうか?どなたか助言おねがいします。
19年から所得税の税額が下がって 住民税の税額が上がったおかげで
所得税から 全額控除できなくなったってことじゃない?

控除しきれなかった分は 住民税から戻ってくるはずだから
役所に 自分で申告しなくちゃいけないって こないだ新聞に出てたよ。
申告期間は 確定申告と同じ期間だったよ。
失業保険について質問です。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。

退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)


この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
体調が良くなって再就職をお考えとのこと、良かったですね。良いお仕事が見つかると良いと思います。

さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。

その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。

しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。

求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。

最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。

それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。

離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。

社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)

社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。


参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
生活保護を申請していたのですが、自分の知らない自分名義の口座が出てきて申請を却下されました。
これってどうすればいいのでしょうか?
私は少し前に病気にかかり仕事を退職しました。

その後、失業保険や自身の貯金を切り崩してハローワークなどに行き仕事やアルバイトを探しているのですが

病気等が原因なのかなかなか決まらず、今現在生活保護を申請しています。

そして申請の用紙を揃え提出し、約1カ月後に申請が通ったのですが

その日に担当の方から連絡が来て「あなた名義の口座が郵便局にあり総額150万円もあるので申請を却下します」と言われました。

その時は当然ありえないと思っていたので、親に連絡をし確認を取ってみたところ

親もその口座のことを知らず、父方の祖父に連絡をしたところ

私が生まれた時くらいに作っていた口座があり、そこにお金を入れていたそうです。

このお金を私が使えていれば問題はなかったのですが

祖父は少し前に手術を行っており400万円ものお金がかかっており、金銭面できつかったため

個人的にその口座のお金を使うと言われました。

私や親からすれば元々祖父達のお金であり名前が私の口座になっているだけであり

当然私たち親子は引き出すことが出来ません。

もちろん印鑑なども私や親のものを使ってもおりません。
(昔は住所と名前だけで口座が作れたためです)

ですが担当の職員の方からはあなた名義の口座に150万円入っているからダメだとのことです。

これはどうすればいいのでしょうか?

今後再び申請するにしてもその口座のお金を私が最低でも半分は使って生活をしなければダメだろうと言われたのですが

もちろん私の管理しているお金ではないのでそれは出来ません。

そもそも口座の名義が私であっても、実情私が管理していないものなのにダメなのでしょうか?

名義変更等も出来ないそうです。

詳しい方おしえては頂けないでしょうか?

もちろん生活保護を貰ったからといってそれで一生生活などは考えておりません。

ただ現状就活をしたくても生活が出来なくて困っているのです。

やはり諦めなくてはならないのでしょうか?

まぁ諦める場合は死ぬしかないのですが・・・。
いわゆる借名口座でしょうが、あなたの口座であり、150万はあなたのお金です。

その金融機関に出向き、「通帳の再発行と改印・場合よっては住所変更」の手続きを行いましょう。
簡単な手続きです。

手続き完了後、150万はあなたの自由に出来ます。
主人が今月20日付けで解雇されます。会社の経営悪化の為です。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。

私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?

小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。

助言お願いします。
ご指摘の通りです。基本手当日額は自己都合と会社都合とで変わりません(賃金日額が11,680円以上の場合は半額支給)。所定給付日数が自己都合の場合は90日、会社地号の場合は180日となります(算定基礎期間5年以上10年未満、離職日年齢30歳以上35歳未満)。
私の会社は 65歳の誕生月の月末で定年退職になります
失業保険は 65歳未満ですよね?
・・・と言うことは 65歳まで働いて月末で退職すると 何にも受給できないのでしょうか?
65歳になる日=誕生日の前日です。

雇用保険の基本手当を受給したい場合
誕生日の前々日までに退職しなければなりません。
当然、自己都合退職になります。
求職の申込をして、待機期間7日+給付制限期間90日後
雇用保険の加入年数により、90日、120日、150日分
支給されます。
限度額があります。6,723円です。
64歳の場合は賃金日額の45%~80%までの範囲です。

65歳の誕生日以降に定年退職した場合
自己都合ではありませんが、一般の基本手当ではなく
高年齢求職者交付金として、一時金が支給されます。
被保険者期間(加入年数)が1年未満=30日分
1年以上は50日分です。同じく上限があります。
6,405円ですから50日分であれば320,250円の一時金で
お終いです。

年金も受給したい、基本手当も受給したいは、法律の
隙間をうまく利用することになります。
自己都合で定年退職の前に64歳で離職(退職)します。
会社から、離職票の交付を受けるまで数日あるのなら
65歳になってから、公共職業安定所に行って、求職の
申込をすれば良いのです。
職安の担当者から、本当に求職する気があるのかどうか
何回も質問されることになるでしょう。
働く意思の無いものには、基本手当は支給されません。
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