扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。
※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。
⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
補足
>夫の会社でまだ扶養に入れなくても夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
分けて考えて下さい。
A)健康保険の被扶養の家族
B)所得税の配偶者控除の対象者
失業保険受給中は健康保険に入れてもらえません。
所得税上ではあなたの年収は給与だけなので、60万円だけなら夫は配偶者控除をすることができます。
扶養控除の申告書に配偶者控除対象者と届けてないなら、年末調整時に申告します。
>私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
しなくてもよいですが、すでに納付した所得税がそのままになっているはずですが、その還付をしたいなら、来年に確定申告すれば全額戻ります。
あなたが支払った国保料と国民年金保険料を旦那さんの年末調整で控除証明など提出すれば、所得税と住民税の減額となります。
住民税は支払った保険料の10%、所得税は夫の適用所得税率となります。
>夫の会社でまだ扶養に入れなくても夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?
分けて考えて下さい。
A)健康保険の被扶養の家族
B)所得税の配偶者控除の対象者
失業保険受給中は健康保険に入れてもらえません。
所得税上ではあなたの年収は給与だけなので、60万円だけなら夫は配偶者控除をすることができます。
扶養控除の申告書に配偶者控除対象者と届けてないなら、年末調整時に申告します。
>私は確定申告しなくても良いのでしょうか?
しなくてもよいですが、すでに納付した所得税がそのままになっているはずですが、その還付をしたいなら、来年に確定申告すれば全額戻ります。
あなたが支払った国保料と国民年金保険料を旦那さんの年末調整で控除証明など提出すれば、所得税と住民税の減額となります。
住民税は支払った保険料の10%、所得税は夫の適用所得税率となります。
失業保険について、23年12月に仕事をやめました。23年1月からパートとして入り、同じ仕事内容なのでと10月から正社員となって社会保険も加入して厚生年金もかけていました。退職後に離職証明をもらったら23年10月か
らしか雇用保険を掛けていません。10月に主人の社会保険・健康保険から外れています。24年2月に主人の健康保険に加入の手続きをしました。昨年の年収は140万ほどありましたので、住民税がかかってくると思っています。
①今、職安にもいかないで市役所の臨時の仕事をお願いし4月から勤められそうですが失業手当ては貰えないのか。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
らしか雇用保険を掛けていません。10月に主人の社会保険・健康保険から外れています。24年2月に主人の健康保険に加入の手続きをしました。昨年の年収は140万ほどありましたので、住民税がかかってくると思っています。
①今、職安にもいかないで市役所の臨時の仕事をお願いし4月から勤められそうですが失業手当ては貰えないのか。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
①今、職安にもいかないで市役所の臨時の仕事をお願いし4月から勤められそうですが失業手当ては貰えないのか。
自己都合ならば離職前2年間に12カ月以上雇用保険に加入(各月11日以上)していることとありますので、
平成23年12月から2年振り返ってみてどうでしょうか?一度確認されてみては?
ですが、4月から働く。まだ申請していないのであれば、今さら申請をできたとしても自己都合ならば待機(7日)給付制限(3カ月)ありますので、申請しても何も得られるものはないです。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
ハローワークで職業紹介はうけれます。失業保険を申請しているかしていないかなど関係ありません。
自己都合ならば離職前2年間に12カ月以上雇用保険に加入(各月11日以上)していることとありますので、
平成23年12月から2年振り返ってみてどうでしょうか?一度確認されてみては?
ですが、4月から働く。まだ申請していないのであれば、今さら申請をできたとしても自己都合ならば待機(7日)給付制限(3カ月)ありますので、申請しても何も得られるものはないです。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
ハローワークで職業紹介はうけれます。失業保険を申請しているかしていないかなど関係ありません。
失業保険受給中のバイトについて質問です。皆さんそれぞれ保険日当が違うと思いますが、範囲内でどんなバイトしてますか?週20Hとか日当以下の賃金とか制限があってなかなかバイトが選べません。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。
どうか具体的に教えてください。
かといって保険だけでは皆さん、食べていけませんよね。
どうか具体的に教えてください。
バイトを何をするか考えられるより仕事を探してください。
そのための失業保険ですよ。
生活は楽ではないと思いますが、国民年金や健康保険などについて免除や減額などを受けられる場合がありますので申請されることをお勧めします。
バイトは週20時間以内で土日の二日間やるというのが一番望ましいのでは。1日4時間以上働く場合は、金額の制限はなく、働いた日数分、繰り越されます。
やられる前に必ずハローワークにご確認ください。
そのための失業保険ですよ。
生活は楽ではないと思いますが、国民年金や健康保険などについて免除や減額などを受けられる場合がありますので申請されることをお勧めします。
バイトは週20時間以内で土日の二日間やるというのが一番望ましいのでは。1日4時間以上働く場合は、金額の制限はなく、働いた日数分、繰り越されます。
やられる前に必ずハローワークにご確認ください。
確定申告についてお聞きします。
私は昨年の7月に退職して現在も無職です。
国民健康保険は父の保険に加入しているのですが
父も昨年の6月に廃業となり
無職で私が支払ってます。
国民年金は全額免除です。
失業保険は手続きをしておらず
もらっていません。
住民税は貯金をおろして全額支払いました。
生命保険など加入は一切しておりません。
家の生活費は全て貯金からおろして今までやってきました。
今年の確定申告しに税務署に行くのですが
このような場合
昨年7月まで働いた源泉徴収書と通帳とハンコ
その他に何か持っていかなくてはいけないものは何でしょうか?
すみませんが教えて下さい。
私は昨年の7月に退職して現在も無職です。
国民健康保険は父の保険に加入しているのですが
父も昨年の6月に廃業となり
無職で私が支払ってます。
国民年金は全額免除です。
失業保険は手続きをしておらず
もらっていません。
住民税は貯金をおろして全額支払いました。
生命保険など加入は一切しておりません。
家の生活費は全て貯金からおろして今までやってきました。
今年の確定申告しに税務署に行くのですが
このような場合
昨年7月まで働いた源泉徴収書と通帳とハンコ
その他に何か持っていかなくてはいけないものは何でしょうか?
すみませんが教えて下さい。
退職後は国民健康保険に加入されているのでしょうか。その場合には
22年度の源泉徴収票と本人名義の通帳、印鑑の他には
*ご自身が昨年支払った健康保険料の金額がわかるもの(領収書か納付書)が必要です。またお父様の確定申告も同時にされた方が良いでしょう。
補足を拝見して
国保は世帯主単位ではなく、それぞれで加入している事になっています。国保の保険料額をすべて支払っているのなら、質問者さんの名前で申告できますが、ただ退職する前の保険料はお父様の申告になりますね。
22年度の源泉徴収票と本人名義の通帳、印鑑の他には
*ご自身が昨年支払った健康保険料の金額がわかるもの(領収書か納付書)が必要です。またお父様の確定申告も同時にされた方が良いでしょう。
補足を拝見して
国保は世帯主単位ではなく、それぞれで加入している事になっています。国保の保険料額をすべて支払っているのなら、質問者さんの名前で申告できますが、ただ退職する前の保険料はお父様の申告になりますね。
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