失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。

また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。

人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。

詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
1年ごとの契約社員です。
今月末契約期間満了で、契約がきれます。
期間満了の場合、失業保険は自己都合になり、3か月待機になりますか?
周りで、すぐもらえる、自己都合だ・・・といろんな意見が飛び交っています。
どなたかご存知の方、よろしくお願いします。
〉3か月待機
「給付制限」です。

「自己都合」ですが給付制限なしです。

2回以上更新があり、3年以上働いたなら、「期間の定めがない契約」になったので、正社員と同じ扱いです。
今月末で仕事を辞めたいです。
長文ですが、急いでます。

上司にはまだ辞意を伝えていません。
ちなみに昨年9月から今月末までの契約ですが、来年度の更新の話とかは一切されてません。先
輩に聞いたところによると上司や総務と本人(私ですね)との話し合い等はなく、勝手に更新された後、1ヶ月後に契約更新済みの通知が来るそうです。
なので上司や総務はこのまま来年も私を雇う気です。

ですが直属の上司のパワハラがひどく、限界なので契約更新したくないのですが、話しかけても嫌味やパワハラ発言されてばかりなので辞意を伝えられません。

もー、正直ばっくれたいんですが失業保険の申請に必要な書類とかもらわないといけないし、どうしたらいいんでしょう?郵送で送ってもらえますかね?辞意を伝えたら一日中ネチネチ言われるかと思うと、二度と行きたくありません。大人とは思えない考えですが、上司の上司(課長)も暇なのに仕事の事で話しかけても怒るような性格悪い人なので、言えないです。

電話で課長に辞意を伝えて、郵送のやりとりで退職手続きしてもらうことはできますか?
課長はエラい人なので、私からの電話を取り次いでもらえるかも微妙ですが…
退職願いは課長に出すようですが、失業保険の手続きは総務が行うようです。
労働基準監督署ではなく、労働相談センターが各自治体にあると思うんです。

NTTで調べてみると良いかも知れません。
パワハラ問題も親身に対応して下さいますよ。
失業保険
無知な質問ですみません。。。半年という期間の決められた臨時職員で更新なしの場合、満期終了後、解雇と同じ扱いですぐに失業保険が出ると聞きました。雇用保険をかけていて、満期のある企業に勤めた場合、必ずしもそうなんですか?
更新があり得るのかどうか、退職がどちらの事情によるものか、などによります。

・労働時間が週30時間以上ならともかく、30時間未満で契約期間が半年・更新なしなら雇用保険に加入しません。

・雇用保険では「解雇と同じ扱い」という言葉は特別の意味があります。
「給付制限がない」こととイコールではありません。

「解雇と同じ扱い」になるのは
・1年以内の契約が2回以上更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用されていた場合
・労働者が更新を希望していたのにされなかった場合
です。
失業保険の受給延長と受給制限期間について・・

11月末で自己都合による退職をし、先日ハローワークで失業保険の受給申請をおこないました。
現在7日間の待機期間中です。
また、現在妊娠3カ月ですがつわりも体調不良もないため、できれば仕事をしたいと考えてました。(妊娠を理由の退職ではありません)
しかし、3カ月の受給制限を待って失業保険をもらいながらの求職活動は、妊娠の時期的にも厳しいと思い、延長手続きをしようかと考えています。

このような場合、延長後再び受給の開始をすると、受給制限(3か月待機)は無しですぐに支給されるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
>延長後再び受給の開始をすると、受給制限(3か月待機)は無しですぐに支給されるのでしょうか?

「受給制限」ではなく「給付制限」といいます。

給付制限はありません。
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