失業保険について
7ヵ月半働いていた会社を自己都合で辞めた場合は失業保険はもらえないですよね?

法律が変わったのかな?
失業保険に6ヶ月くらい入っていればもらえるような気がしましたが。
あくまでも 働いていた期間じゃなく、失業保険に入っていた期間ですが。
ハローワークに確認したほうがいいです。
失業保険の受給資格について教えて下さい。
11/10で退職します。退職理由は現在妊娠中で、出産のためです。雇用保険には1/4から加入しており、通常の受給資格条件の加入12ヶ月以上を満たしてい
ませんが、妊娠、出産のための退職であれば特定理由離職者?みたいなのに該当しますか?それであれば、6ヶ月以上は加入してるので失業給付を受けられるのでしょうか?出産為の退職なので、すぐには仕事につけませんが、延長?の手続きをすれば出産後に失業給付の基本手当てをもらえますか?もし、もらえるとすれば通常の一般退職者同様、90日の給付制限後なんでしょうか?ちなみに、1/4から雇用保険加入ですが、1/4から9/10が正社員、9/11から11/10(退職日)までの2ヶ月はパートの短時間労働者として、雇用保険加入しています。雇用形態は正社員→パートになりましたが切れ目なく雇用保険に加入しています。また受給できる場合の基本手当ての日額の計算は、退職前6ヶ月の平均賃金の2/3ですか?私の場合、正社員の期間とパートの期間かあるので、その合計で考えていいんでしょうか?
回答が長くなりそうだ。

ハローワークに電話してきいてごらん。

すぐに納得いく答えがもらえるよ。
失業保険についての質問です。
今現在9ヶ月間契約社員として勤務しています。
次の契約は12月末で、そのあとまた半年の更新です。

ただ、12月末の契約で、更新をせず期間満了として退職しようと思っています。
理由としては妊娠のためです。
仕事が外回りの営業なので、しばらくは立ち仕事でない仕事をしようと思ったからです。

お伺いしたいのはこの場合離職票には期間満了とかかれるのか、妊娠を理由の自己都合退社となるのかです。

理由によっては待機期間も変わってくると思うので気になっております。
会社がどう判断するかによるかもしれませんね。

ちょうど期間満了と妊娠出産のタイミングが良かっただけなら期間満了でしょうが、会社は更新したかったのに妊娠きっかけでやめるなら自己都合にされる可能性も0ではないかもしれまん。
ただ期間は間違いなく満了しているなら、期間満了だろうとは思いますけど。

待機は7日か3ヶ月か変わりますが、どのみち妊娠した状態で失業保険はもらえないので、受給延長手続きした後、1年後くらいにもらうことになるので、3ヶ月待機があっても、時期が来た時に延長解除を早めにすれば7日待機とたいして変わらないようにも思いますよ。
失業保険について教えてください。

去年の11月から、1ヶ月更新の派遣で働いてます。
来月いっぱいで解雇されそうな感じがします。

もし、会社から来月で契約満了という事になったら、失業保険ってもらえますか…?
10月以降の退職の場合「雇用保険法の改定」に伴い、離職前1年間(12ヶ月)雇用保険の被保険者期間が必要となります。
ただし「解雇」や「倒産」等の場合は、6ヶ月の被保険者期間であれば給付可能です。
失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
>健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています

国民年金の第3号被保険者です。
厚生年金は入っていませんので、誤解ないように。


>いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?

5/16にハローワークに出した申請書に、質問者様が「失業していました」とカレンダーに記載をした日です。
(失業をしていて、支給対象となった初日)

※加入している健保組合などにより規定が違う場合あり


>国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか

14日以内です。

4月分から遡りが生じている可能性がありますが、
早々に手続きをすれば、大丈夫だと思いますよ。

旦那さん側を抜かないと手続きは出来ませんので、旦那さんから会社の方に必要な書類などを確認をしてもらってください。
(雇用保険受給資格者証のコピーなどが必要な場合があります)
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